08/02/24 21:07:13 8ctalbEQ0
>>212-3
おっしゃるとおりかも。
しかし、医療法では
第十六条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。
但し、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、
病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
とあるので、稼動病床の有無は問題にしていないと、考えることもできそう。。。
そもそも、病床が無いというのは、病院とはいえないような希ガス。
第二十一条 病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び
施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、
歯科医師、看護師その他の従業者
二 各科専門の診察室
・・・以下略