08/03/22 01:47:03 nbr8uyIR0
>>899続き
論告で、検察が再三強調したのは、K医師がこれまでに法廷で行った証言の任意性の欠如と、警察・検察が取った同被告の供述調書の信頼性だ。
K医師は、法廷でこれまで、警察・検察の取り調べのあいだは「長時間の取り調べで頭がぼーっとしたこともある」「訂正すると取調官が
不機嫌になった」「違うところも訂正してもらえなかった」と、供述調書はすべてが事実ではないと主張していた。
これに対し検察は、「被告は供述調書の読み上げを受け、サインもしている」「取り調べ中に長時間で疲れたなどの不満はなかった」
「被告は弁護人との接見も行っており、弁護人から供述に関するアドバイスも受けていた」として、供述調書には任意性が認められると反論。
特に、公判開始以降、K医師が「そうは言っていない」と否定した胎盤剥離の際の描写、『胎盤をはがそうと指3本を入れたが、
徐々に入らなくなり指2本に、やがて2本も入らなくなり、指1本も入らなくなった』という表現について(第7回公判参照)、
「被告は、供述と公判では発言を変遷させている。自己の責任回避のための事実のねじまげで、信頼できない」
と、繰り返し言及し、法廷での証言よりも、取り調べでの供述の方が信頼性が高いとした。
「抗議声明出した団体の会員の証言は任意性に劣る」
もう1つ、検察が攻めたのは、弁護側が立てた証人の中立性だ。
弁護側はこれまでの公判で、周産期医療や胎盤病理の専門家にカルテや麻酔記録、胎盤の顕微標本などの鑑定を依頼し、
「K医師の医療行為は妥当だった」とする証言を得てきた。