08/03/22 01:46:29 nbr8uyIR0
>>898続き
さらに、これまでの公判では触れなかったが、K医師が廊下で待っていた女性の家族に説明をしていなかったことについても触れ、
「出産の喜びを期待して廊下で待っていた家族を、手術開始から4時間、何の説明もなく待たせ、いきなり『すみません、亡くなりました』
と最悪の現実を突き付けた。それが遺族の厳しい感情を呼び起した」
と、医師の説明不足が患者家族の不安と怒りをあおったと糾弾。
「被告は、公判が始まって以降、自分の責任を回避するために、クーパー使用にいたった供述を変遷させた。なりふり構わず、
事実をねじ曲げようとする被告人の言動からは、遺族に対する真摯な態度はうかがわれず、厳しく追及されるべきである」
と結論付けた。
また、書面審理のみだった医師法21条違反に関しては、
(1)癒着胎盤自体で妊婦が死亡するわけではなく、被告の過失による失血死なのだから「異状死」にあてはまるのは明らか
(2)被告は自分の無理な胎盤はく離によって大量出血が起きたことを認識していた。死亡後の検案も自ら行っており、
失血が死亡原因であることを認識していた
(3)被告は手術直後、「クーパーを使ったのが良くなかったのでは」と考えていたが、病院長に過失の有無を問われたときは
「ミスはなかった」と答えた。病院長は産婦人科は専門外なため、被告の回答を信用して異状死の届け出はしなくていいと判断した
(4)医師法21条は憲法38条(自己に不利益な供述は強要されない)に違反するとの意見があるが、過去の最高裁判決に照らして違憲ではない
―などの理由を挙げ、業務上過失致死とともに医師法21条違反も成立すると主張した。
「法廷での被告の証言は信用できない」