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産婦人科医に禁固1年、罰金10万円を求刑
大野病院事件、業務上過失致死と医師法21条違反で
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福島県立大野病院産婦人科で2004年12月、帝王切開手術を受けた女性が出血多量で死亡し、執刀した同院産婦人科医のK医師が
業務上過失致死と医師法21条違反(異状死の届け出義務)に問われた事件で21日、論告求刑があり、検察は「産婦人科医として
基礎的な注意義務を怠った執刀医の責任は極めて重い」として、禁固1年、罰金10万円を求刑した。
起訴状などによると、事件は、K医師が帝王切開手術で女児を取り上げた後、胎盤を娩出しようとしたがはがれず、
クーパー(手術用はさみ)を使うなどして子宮と剥離させたが、出血が止まらず、死亡させたというもの。
検察は、帝王切開の既往があった女性の癒着胎盤は予見可能だったにも関わらず、K医師が十分な医療体制を取らずに手術を行ったこと、
癒着が分かった時点で速やかに子宮摘出に移るべきだったのに無理なクーパー使用を続けて大量出血を起こさせたこと―などを
医師の過失として起訴。一方の弁護側は、「ミスはなかった」と医師の過失を全面否定し、争っている。
論告で、検察は、加藤医師がこれまで法廷で行った証言は、警察や検察の取り調べでの任意供述とは変わっており、信用できないと重ねて主張。
また、弁護側証人は同事件に抗議声明を出している医学界の意向を強く受けており、中立性や信頼性に欠けることを指摘した。
その上で、求刑の理由として、
「(用手剥離の)手指が入らないほど強い癒着胎盤だったのに、クーパーを使って無理な胎盤はく離を10分以上にわたって続け、
次々とわき出るような出血を起こさせたのは、医師として基礎的な注意義務違反である」
「癒着胎盤の無理な剥離には大量出血のリスクがあるので、直ちに子宮摘出すべきというのは産婦人科医として基本的な知識。
大量出血を予見する事情は多数存在したのに、回避しなかったのは、被告は医師として安易な判断をしたといえる」
と、K医師の判断ミスを断定した。