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産科医に禁固1年求刑 福島の患者医療過誤訴訟
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福島県大熊町の県立大野病院で平成16年、帝王切開手術を受けた女性=(29)=が死亡した医療事故で、
業務上過失致死と医師法違反(異状死の届け出義務)の罪に問われた産婦人科医、K被告(40)の論告求刑公判が21日、
福島地裁(鈴木信行裁判長)で開かれ、検察側は禁固1年、罰金10万円を求刑した。
検察側は「責任回避に終始する被告の態度は患者と医師の信頼を崩し日本の医療の発展を阻害するもの。
幼い子供を残し死亡した被害者の無念は察するに余りある」と指摘した。
裁判では、子宮に癒着した胎盤の剥離を継続したことの是非▽剥離時に手術用ハサミ「クーパー」を使用したことの妥当性
▽剥離に伴う大量出血の予見可能性-などをめぐり、検察側と弁護側が全面的に対立している。
弁護側は「判断に誤りはなく、措置は適切だった。医師法違反については、異状死の定義が不明確な上、
被告は当時異状死と認識していなかった」などと無罪を主張している。
論告によると、K被告は16年12月17日、子宮から胎盤を無理に剥離すれば大量出血の恐れがあると知りながら、
子宮摘出など適切な措置を取らず、クーパーを使って剥離を続け、大量出血で女性を死亡させた。また大量出血による異状死と
認識していたにもかかわらず、24時間以内に警察署に届けなかった。
弁護側の最終弁論は、5月16日に予定されている。