08/03/04 16:40:02 8BZXV/p40
>>436
背任は財産犯だから検察や裁判官が職務行為として背任行為を行うことはあり得ない。
特別公務員職権乱用罪は,条文を見ての通り,警察官や検察官でなければなしえない犯罪だから
免責などということもあり得ない。
>>437
単なる誤審や精神科医が業過で有罪判決を受けたという事例は聞いたことがない。あなたの事例では,
業務上過失致死に問われることはあり得ない。
医療行為一般が危険な行為というのではなく,手術や薬剤の点滴注射などの具体的な行為が生命身体
に対する危険な行為として,業務過失致死傷の対象の業務性を帯びる。