【福島】不当逮捕された産婦人科医師を救え35at HOSP
【福島】不当逮捕された産婦人科医師を救え35 - 暇つぶし2ch439:卵の名無しさん
08/03/04 13:02:17 KFPSsQ0v0
医師の過失を処罰すべきか
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 医療事故の原因を調べる第三者機関(医療事故調査委員会)の創設に向けた議論が進む中、「医師の過失は処罰すべきではない」
という意見もある。日本産科婦人科学会(吉村泰典理事長)は、故意や悪意などの場合を除いて、事故調査委員会の報告書を
刑事手続きに利用しないよう求めている。厚生労働省の審議会では「重大な過失」の場合には刑事手続きに移行することに
大筋で合意しているため、過失を含めるかどうかが大きな対立点となっている。(新井裕充)

 日本産科婦人科学会は2月29日に発表した「診療行為に関連した死因究明等の在り方に関する見解と要望」の中で、
「資格を有する医療提供者が正当な業務の遂行として行った医療行為に対して、結果のいかんを問わず、“業務上過失致死傷罪”を
適応することに反対する」と主張している。
 同学会によると、「故意、悪意、または患者の利益に即さない目的で行われた医療等に起因する事故」は「正当な業務の遂行」
ではないが、患者の利益を第一義的な目的として診断や治療などを行った場合は、「正当な業務の遂行」であるとしている。
 同学会は、医療行為は人の死や傷害に直接かかわること自体が業務である「極めて特殊な分野」としている。その上で、
医療行為に業務上過失致死傷罪を適用することが不合理である根拠として、(1)業務内容が持つ本来的なリスク(医療の不確実性)、
(2)適正な診療の非普遍性と過失認定の困難性、(3)応招義務と善意の行為、(4)刑法の目的(応報)との齟齬(そご)―を挙げている。

■ 「正当業務行為」として違法性を阻却するか
 医師が診療ミスで患者を死亡させた場合、医師の不注意の程度が軽い場合(軽過失)でも、重大な場合(重過失)でも
刑法211条の業務上過失致死罪に当たる。
 厚生労働省は1月31日の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」(座長=前田雅英・首都大学東京法科大学院教授)
で、事故調査委員会から捜査機関に通知すべきケースを「重大な過失」に限定し、軽過失を刑事手続きに移行させないことを明確にした。
これに対し、複数の委員から「大きな前進だ」と評価する意見があった。


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