08/03/03 00:36:47 GIafZaNz0
>>341
> 刑事裁判の冤罪行為については国家賠償規定はあるけど
> 法曹の刑事罰は免責されとる
法曹界が勘違いしているのは、この免責条文を自分らの努力で勝ち取ったものとでも思ってるところ。
もしこの条文が廃案になったところで、積極的に立法活動する一般人はいないよ。
立法活動に対して積極的に反対する人ってのは極一部だけだろうけど(鹿児島の選挙違反の人とか
富山の強姦冤罪の人とか、あるいは痴漢冤罪事件の当事者及び関係者ぐらい)。
この免責条項がないと萎縮しちゃって日々の業務が成り立たないだろうし、
結果的に一般人の大部分が困ったことになるってのは間違いないだろうけど、
その辺の構造は医療のと全く同じ。
医療との違いは最初から枠の中にあったかどうかだけ。
だから>>335のいうような一般人への啓蒙活動なんて無駄。元々法曹界の諸権利が
啓蒙活動の成果でもないし、たえまぬ自主努力のおかげでもないから。