08/02/28 16:34:48 4Xpqcncz0
>>253
何で違憲なの?業務上過失致死傷は条文上「重過失」は要件となっていない。
医療行為が憲法上特別の地位にあるわけではない。今の刑法を前提とする限り
軽過失でも処罰される。
だから立法的手当が必要なんだよ。
福島の事案は,HPページで開示されている資料を読む限り,過失の認定は難しい
だろうね。検察は明らかに苦しい。割り箸の事件は判決の結論しか知らないので論評
はできない。ただし,仮に軽過失が認められるとしても到底重過失が認められるもの
ではなさそうだという理解ぐらいは出来る。