08/02/28 08:04:47 lkI9583I0
>>202
>こういう誰も認めないであろうことと等価なことを平気で言うから医者は訴えられるんだよ。
おまえがそう言ったも同然と指摘したんだよ。アフォたれ。
>>204
>リスクが大きいということは業過致死適用の根拠にはなっても不適用を根拠づけるものではない。
本当に読解力がないんだな。文系の癖に日本語が読めないのではお話にならないぞ。
>>177で言っているのはリスクの大小の問題ではなく、医療行為のリスクが存在するための条件として
患者側にもともと存在するリスクがあるということを述べているということがまるで分かってない。
医療行為のリスクと患者の疾患のリスクとの比較で、リスクがより減少する場合に限って
医療行為の適応となるという事実を考慮すれば、自動車運転等とは明らかに異なるということ。
従って、法解釈以前の問題として、医療事故に業務上過失致死罪を適用するのは本質的に誤っている。
なお、裁量云々は業務上過失致死とは全く関係がない。
>判例が>>177の見解を採用することもまずないだろうし、理屈を捏ねるよりは立法により明文で免責する方が早いだろう。
もちろん医師が目指しているのは立法。医者は最早誰も既存の腐った法の運用者(法曹)には何も期待しとらんよ。
文系脳にはこんな単純な理屈も分からんのだと嘲笑を持って医療崩壊を見守っているだけだ。