08/03/29 14:46:20 pnv36U4F0
>>839
支給された物品は携帯電話であろうと「備品」です
そんな簡単なことをを聞かないとわからないとは(笑
通常の院内での業務中以外に持ち歩けというのも「業務命令」ですので
その命令が有効であるとされる時間は『就業時間』ですね・・・院外での就業中ということです
就業場所は雇用者が自由に決めてよい(労働者が納得していれば)ですので
家だから終業時間外とかわけのわからない理屈は成り立ちません
つまり配られた携帯を持ち歩くように命令されている時間=就業時間です(その労働者の)
当然ですが就業時間以外に持ち歩けという命令が成り立つわけがありません
(就業時間の行動以外は雇用者は労働者に指示できません)
もしかして病院の開院時間やいわゆる日勤時間帯と労働者個人の『就業時間』を間違っているのでしょうか(ぷ)