08/02/08 01:03:53 1gBVuCov0
なるほど、労基署の主張は筋が通っています。
労働基準法では医師の宿直は
○夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師へ
の報告、あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、
又は短時問の業務に限ること
○夜間に十分睡眠がとれること
となっています。だからこそ、宿直の翌日は休みにならないのです。宿直時に院外発症の救急
患者を診るのは単なる無料奉仕です。労基署は「本来寝ているはずの宿直中に勝手に働いて、
それで激務が続いて過労死したって知らないよ。夜勤じゃなくて宿直なんだから、寝ようと思えば
寝られたはずでしょ」と 言っているのです。
今夜も日本全国で多くの勤務医が当直をされると思います。3交代制のちゃんとしたERは別として、
日本の救急医療は当直医の無料奉仕が頼りなのです。