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事故負傷男性死亡、病院に1100万円賠償命令 /京都
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交通事故で負傷した京都市の男性(当時57歳)が搬送先の京都医療センター(京都市伏見区)で死亡したのは
センターが適切な処置を怠ったためとして、妻ら遺族3人が、センターを運営する国立病院機構(東京都)に
約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。井戸謙一裁判長は
「手術が遅れていなければ、生存できる可能性があった」として同機構に1100万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2005年2月21日、上り坂でトラックと別の車に挟まれ、同センターに搬送された。
翌日朝、外傷による心臓の異常が見つかり、手術を受けたが、10日後に死亡した。
井戸裁判長は判決で、異常が判明した約1時間後に男性がショック状態になったのに、
人工呼吸などに手間取って手術開始まで約30分かかったと指摘し、「ショック状態になった際、
何よりも優先して手術するべきだった」と述べた。
同センターの村田庄司事務部長は「判決内容を確認し、今後の対応を決めたい」としている。