08/02/08 00:55:35 1gBVuCov0
○医師法第十九条第一項の診療に応ずる義務について
[昭和49年4月16日 医発第412号 各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知]
休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、
かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、
医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、
医師法第十九条第一項の規定に反しないものと解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば
患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。
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昭和49年時点でこの回答である
119番のシステムも完成し、過分な高速道路網まで構築されるいま
「地域に受け入れ施設の無い地区」っていったいどのレベルをさすのか
ましてや前スレ>1にあるように転送までの「わずかの」時間の消費を断罪される時代である
一次救急、二次救急施設が重症により受け入れ不可と判断して
『患者の命のために無駄な転送時間を掛けないようにするために』
そのまま高次施設へ転送しても実質応召義務違反に問われることはない
ましてや夜勤医のいない一般病院の当直医においてはありえないといっていい
十分な設備や人員を持たない施設が蛮勇をもって余分な善意から患者を受け入れるのは悪である
前々スレ>1の判例をみてもそれが司法ひいては国・国民の意志だ
全ての疾患全ての重症度に完璧に対応できない凡人が徒手空拳で臨むなど暴挙以外の何物でもあるまい
電話依頼があれば「患者のために」自信をもって断るべし
直来について・・・・
自分の足で歩いてこられる患者が「症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば~」に
あたると思うか?心配なら玄関に休日夜間診療所の電話番号でも掲示しておけ
全く、馬鹿ではないか(笑