08/01/30 09:25:46 YMGBVQmu0
東京都内の私立大学病院の医師が、元患者の女性と任意後見契約を結び、昨年6月に女性が81歳で亡くなった後、
遺言により数億円に上る全財産を譲り受けていたことがわかった。
女性の親族は反発している。
読売新聞の取材に対し、医師は代理人を通じ、「法的にも倫理的にも問題はない」とした上で、「女性の遺志を尊重し、
財産すべてを大学の研究などに寄付する」と回答した。
しかし、任意後見制度に詳しい専門家からは、「業務としてかかわる後見人が遺贈を受けるのは職業倫理に反する」との
指摘も出ている。
医師の代理人弁護士によると、医師は1987年に女性が入院した際の担当医の一人として知り合い、女性が95年に
再入院した際も担当した。女性の姉も病弱で、転院先や生活上の相談に乗る中で親しくなったという。女性と姉は結婚
しておらず、千代田区内の自宅に2人で暮らしていた。
同区内の宅地約240平方メートルなど、不動産や預貯金「数億円相当」(代理人弁護士)の財産を所有。親類とは疎遠で、
2003年4月に医師が将来、女性と姉の後見人になるよう任意後見契約を結び、同時に遺言公正証書を作成した。
遺言は、「頼れる身よりはなく、長年にわたり医師に病気の診療その他多くのことで一方ならぬお世話になった。心からの
感謝の気持ちを表し、医師夫妻に財産を遺贈することにした」として、
〈1〉姉妹が死亡した時の遺産は、第一にお互いが、第二に医師が、第三に医師の妻が譲り受ける
〈2〉遺言執行者に医師を指定する―と定められた。