08/01/28 10:51:57 KyfGqZpP0
>>80
81が端的に書いているとおりだよ。
「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び
国民の安全の確保に関する法律」という法律で、一般には
武力攻撃事態法
法令番号 平成15年6月13日法律第116号
その中で医療従事者の項があり、日赤と国立病院機構が指定
公共機関とされていて、内容は2004年に成立した国民保護法に
指定されている。ただし以下の問題が残っている。政府は医師に
義務だけ押し付けて責任を取らない可能性がある。
指定機関以外なら問題なし。
・現在入院中の患者を退院させられるか、それで訴えられないか
・有事なので医療環境は極端に悪化するが、それで結果が悪くても訴えられないか
・応召義務はどうなるか、接収か協力か、トリアージして訴えられないか