08/09/09 23:52:08 aORjJMxK0
職務権限や待遇が不十分なのに管理監督者とみなされ、長時間働いても残業代が出ない
「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は9日、チェーン展開する
飲食・小売業の店長らを対象に、管理監督者にあたるかどうかの具体的な判断基準を示す
通達を全国の労働局に出した。個別の業種・業態について詳しい基準を示すのは
銀行以来31年ぶりで、特に指導を強化することが狙いだ。
飲食・小売業界では、人件費節約を目的に、店長を管理監督者とみなして
長時間労働させる動きが広まっていた。今年1月、東京地裁が日本マクドナルドの店長を
「管理監督者にあたらない」と認め、同社に残業代の支払いを命じたことで、名ばかり管理職が社会問題化した。
従来、管理監督者かどうかの判断基準は、主に(1)職務内容や権限(2)勤務時間の裁量
(3)賃金などの待遇、という抽象的な規定しかなかった。今回の通達では、
3点それぞれについて「管理監督者性を否定する重要な要素」「否定する補強要素」として、
具体的な基準を列挙した。
「重要な要素」は、(1)職務内容や権限については「パートやアルバイトなどを採用する権限が
ない」や「パートらに時間外労働(残業)を命じる権限がない」こと。
(2)勤務時間の裁量については「遅刻や早退などがあった場合に、減給や人事考課での
負の評価など、不利益な取り扱いがされる」こと。
(3)賃金については「残業代も含めた時間あたりの賃金が、パートらを下回る」ことなどが
挙げられた。
こうした基準に当てはまれば、「名ばかり管理職」と判断される可能性が高まる。
(後略/全2ページ)
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これって勤務医全員あてはまるよな 絶対に