08/01/15 12:35:43 AUXZFa0f0
>>91
>まず、今までは医療行為は「委任」と考えられてきたが、これを「緊急事務管理」
>(民法698条)と考える事とすれば良い。
>これで、「悪意又は重大な過失」がなければ損害賠償をする必要がなくなる。
「悪意又は重大な過失」の線引きが非常にあいまい
現状ではその線引き自体が非常にハードルの高いものとなる
加古川心筋梗塞事件を見たら分かる
>判事も、もう少し考えて結論を出して欲しい。
無理
司法は無責任だから
最後に
>訴訟の自由が存在する以上、医療分野のみを特別扱いする事は不当である。
ダウト
司法は特別扱いされている
間違った判決を出し、その人の一生を滅茶苦茶にしても一切責任を取らない
また官僚も誤った政策を取ってそれで被害が生じても個人的には責任を取らない
国の責任とする
マスコミは訴えられることもあるが
恣意的報道・捏造報道をしてもなかなか責任を取ろうとしない