08/01/15 12:21:27 YAOF9bTs0
訴訟の自由が存在する以上、医療分野のみを特別扱いする事は不当である。
だからと言って、今の明らかに不当な訴訟は看過できない状態である。
現在の日本の法律構成で、何とか医療側にも患者側にもメリットになる法律構成を
考え出す必要がある。
まず、今までは医療行為は「委任」と考えられてきたが、これを「緊急事務管理」
(民法698条)と考える事とすれば良い。
これで、「悪意又は重大な過失」がなければ損害賠償をする必要がなくなる。
医療側の人間は、現在のように、過失のないのに責任が問われている現状が不服
なのであって、医療を悪用する医師や、明らかな禁忌処置を行なう医師は罰せられ
ても仕方がないと考えているはずだから、納得できる内容だろう。
患者側にとっても、禁忌枝が行なわれた事実のみを証明すれば、医療訴訟に勝てる
というメリットがあり、従来の密室性、専門性の壁がなくなるということで納得が
出来るだろう。
(法律的にも、なぜ医師は「自殺企図者」の治療が必要なのか、と言う命題を解く
のに、「公序良俗」を引き出して泥臭く解決する必要もなくなる。)
判事も、もう少し考えて結論を出して欲しい。
業務上過失致死は、被害者の遺族を利することが趣旨ではない。
多くの遺族は「真実を知りたいから提訴した」と(建前上は)述べているのだから、
公の場での公判があればそれで十分であり、賠償金は最低レベルであっても問題ない
筈である。
具体的には、賠償金は数万円~数十万円程度(弁護士費用が払えるか払えないか程度)
とすれば良い。ただし、患者が勝訴する確立を今より高いものとする。
金目的ではない遺族の意見は取り上げられるべきだし、医師への啓蒙にもなるので
弾圧されるべきではないが、金目的の訴訟は医療崩壊の直接の原因となる。
「医療訴訟は多くの場合患者が勝訴するが、全く金にはならない」という状態になる
方が、医療者側、患者ともにメリットが大きいと考えられる。