09/02/08 09:03:04 jpC5wRHg0
(1)嫌がらせを目的とした仕事外しや職場からの隔離は通常甘受すべき程度を超えて精神的苦痛を与えるものであり、
これにより労働者が被った精神的苦痛は損害賠償により慰謝されなければならない。
(2)使用者は職場の内外で労働者を継続的に監視したり種々の方法を用いて従業員を職場で孤立させる等の行為をしては
ならない。またそのような場合は損害賠償の対象となる。
(3)配置転換等により勤労意欲を失わせ、やがて退職に追いやる意図をもってなされる行為や、退職に追いやるための行為等を
してはならず、そのような行為を受けた場合には損害賠償請求が認められる。