08/01/22 01:18:16 rJt1EJfT0
>>956
>>柔道整復師が慢性の症状に対して施術をすると、あはき法違反になります
>
>この文面も事実であると証明されなければ、柔道整復師にとっては業務妨害になる可能性がある
現在、国が認めている医業類似行為としては柔整師とあはき師があります。
もともと両者は、 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」という
一つの法律で規定されていました。
昭和45年にそれから独立して柔道整復師法が制定されたときの提案理由として、
「その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる
負傷に限られている」とはっきり謳われています。
この文言は国会答弁の度に必ず引用されます。
今更、外傷が減ったからと言って、慢性も業務範囲と言い出すのは少し恥ずかしいのではないでしょうか。
ご都合主義と言われても仕方がないと思いますよ。