08/01/22 01:11:14 rJt1EJfT0
>>944 >>946-947 ディーディーエスさん
その文章のソースは平成十七年二月十日の国会答弁ですね。
>柔道整復師が業として行わなければ危険な行為を国は「施術」と名づけ国家資格化した
>柔道整復業を行うのに必要な判断は柔道整復業に含まれると考えられるから、柔道整復に必要な判断と行為をまとめて「施術」(医師の診療に当たる)ということがわかった
>ここで1氏はどういう反論をするのかな
ずいぶん勝手な解釈だなあ。「施術」は別に柔整師に特有の用語ではなく、
あはき師も無資格療術師も使います。
要するに、紛らわしいから「診察」や「診療」という言葉を使うなということですよ。