08/01/19 18:50:36 xuxMmJ5m0
>>837 続き
患者Xは足部の痛みと歩行困難を主訴として柔整師Yの施術を40日間受けた
(初診時固定なし、三日後より金属副子、その後テーピング)
症状が改善しなかったため病院を受診、アキレス腱断裂と診断された。
手術の時期を逸しており、断裂部を縫合することができないとされ、
つま先立ちができず、歩行に若干の困難がある状態となった。
本件の障害はYの診断過誤によるものとして812万円の損害賠償請求がされたが、
判決は請求の一部認容(92万5000円、過失相殺5割)
柔整師Yについては、損傷を適確に把握して適切な治療をしなかった、
二週を過ぎても改善がないのに整形外科医への受診を促さなかったことを
過誤としています。また、患者Xについても、Yの指示を十分守らず、また
自らの判断で整形外科医を受診すべきであるのに、これをしなかったとして
5割の過失相殺が相当するという判決。