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医師 増える過労死 「当直」違法状態
2007年12月13日 読売新聞
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病院で勤務する医師の過労死や過労自殺が目立っている。過労死弁護団全国連絡会議によると、
今年に入って、労災や損害賠償が認められたケースはすでに6人。
背景には、長時間の時間外勤務に加え、当直勤務で仮眠もままならないという労働実態がある。「違法状態の勤務が
黙認されている」として、見直しを求める動きも出始めた。(小林篤子)
当直の実態
「宿直が月10回。過労が原因でうつ病になり、通院中」(40代の産婦人科医)、
「月9回の宿直で、翌日もしばしば通常勤務。宿直手当も少ない」(20代の麻酔科医)―。
過労死弁護団が先月実施した電話相談に、全国から66件(うち医師・看護師12件)の深刻な相談が寄せられた。
勤務医の多くが最も負担に感じているのは、当直勤務だ。当直とは、夜間の宿直や休日の日直を指す。労働基準法などでは、
「原則として診療を行わず、病室の定時巡回など軽度短時間の業務をする」ことを前提に、
宿直は週1回、日直は月1回を限度に労働基準監督署が許可する仕組みになっており、
許可を受けた病院は、時間外手当などの割増賃金の支払いが免除される。
突発的に緊急の診療行為を行った時は、割増賃金を払わなければならない。
救急医療が頻繁に行われるような場合は本来、「当直」として扱うべきではなく、交代制の導入などが求められることになる。
実態はどうか。厚生労働省が2004年にまとめた、全国約600医療機関を対象に実施した
当直勤務に関する指導監督結果によると、「緊急の診療に対して時間外手当が支払われていない」など、
何らかの法違反があった医療機関は72%に上った。
「夜間休日の業務負担が昼間と変わらないことが常態化している」「当直回数が基準を超えている」などの理由で、
指導文書を受けた病院も41%。多くの病院で、入院患者の診察や処置、救急外来患者の対応により、医師が夜間や休日も頻繁に呼び出され、
事実上の「サービス残業」になっている実態が浮き彫りになった形だ。だが、医師不足から根本的な改善策が見つけられないのが実情だ。