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はしか感染死、病院側に1審の10倍4400万円賠償命令
2007年12月6日21時45分 読売新聞
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ぜんそくで福岡県飯塚市の飯塚病院に入院した二女(生後9か月)がはしか
にかかり、急性心筋炎で死亡したのは不適切な治療が原因として、同市内に
住む女児の両親が、病院を経営するセメント会社「麻生」に約7600万円の損
害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が6日、福岡高裁であった。
丸山昌一裁判長は医師の診療上の過失を認め、説明義務違反の過失のみ
を認めた1審・福岡地裁判決の賠償額の約10倍となる約4400万円の支
払いを命じた。
判決によると、二女は2001年6月、気管支ぜんそくなどのため入院。隣の
ベッドの男児がはしかにかかっていることがわかり、医師は治療薬を勧めた
が、説明が不十分だったため、両親が必要と判断せず投薬されなかった。二
女はいったん退院したが、翌7月、はしかと診断されて再入院、まもなく急性心
筋炎で死亡した。
丸山裁判長は「男児と接触して3日以内に投薬したら、二女の死亡を避ける
ことができた」と医師の注意義務違反を認めた。