08/02/29 10:27:25 Cvv1z5kK0
>>680
SARS騒ぎのとき、厚労省は「除外診断が完全にできなかった場合はSARS疑い例ではない」といして、法的強制力のある隔離の対象にしなかったんだよ。
トリインフルエンザについても、「除外診断が完全にできなければ疑い例でない」という基準で隔離するのなら、封じ込めは不可能。
法的強制力のある隔離命令が出ていないのに、隔離を強行したら監禁罪で刑事訴追される可能性が有る。
パンデミック中には最高レベルの治療なんか不可能なんだけど、判例では最高レベルの診療を行えずに死んだ場合は過失で損害賠償を課せられる。まして、トリアージュで黒タグ付けたら殺人罪で刑事訴追される可能性が高い。
パンデミックに立ち向かおうとする医者を、片っ端から裁判所に引きずり出そうとする検察官と弁護士が存在し、今までに出された判例がそのままにされている限り、
診療拒否が最前の方法である事は間違いない。