07/12/10 15:20:57 6Wnb6dKT0
先の鶴見の藤木の名誉助教授就任に関して国家公務員倫理規定
に基づく「利害関係者」に当たり,明らかに国家公務員倫理規定違反に該当。
国家公務員倫理規定 利害関係者について
第二条の3 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基
づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)
をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
第二条の5 行政指導(行政手続法第二条第六号 に規定する行政指導をいう。)
をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている
事業者等又は特定個人
この利害関係者と
第三条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与
(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は
利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
って訳でもろまずいでしょう。