07/12/09 23:10:00 GtVK6pOh0
>>251
Tは>>123,125だろ
しかもTは基金新報に疑義解釈として頓服薬は二回までしか認めないと公布した
(ここでも基金と技官のドップリぶりが窺える)
それなのに飛ばされる直前に一処方二回を二日分(計四回分)出していいと自らの解釈を変更
結局、自分の在任期間中に神奈川ルールを緩めると自分の成績に関わるってチンケな発想なのだろう
その二年間、休前日の外科処置などでも、頓服薬を二回分しかもらえず痛みに耐えていた患者の身にもなれ!という事です