07/11/12 11:20:09 DwKSrGaZ0
>>147
確かに穴狙いって感じですよね。
措置法内に留めるのが難しく、かといって1日100人診る気は起こらない。
だからといって、もう一人医者を雇うのも結構経費がかかるし、
中途半端に患者数が増えると困るよなあ...ってところです。
>>診療所が二つならOKです。
これは、開設者・管理者が二人と同義と聞きました。
これは、例えば、私が両方の開設者・管理者になったとしても、
診療所ごとに措置法が使えるってことですか?
開設者・管理者とも別の医師にしないと駄目かな思っていたのですが…。