08/06/23 00:49:27 /yQwDr7R0
>>817
まずはここを見て下さい。
URLリンク(nrg.wustl.edu)
それぞれの診断料の説明文の中に
「撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、」
という文句が出て来ます。
これがパックスに相当する物だと思ってください。
これまで撮影や検査の結果を「フィルム」というアナログデーターの形で5年間保存していた物を、デジタルデーターの形で
「電子化保存」するという事になります。
フィルムの無い「電子化保存」にも5年間の保管(データーの保存)義務があり、その保管行為に対して「電子化保存」の
加算点数が発生するのです。
また、この電子化保存の加算点数を請求した撮影や検査に関しては、後日必要が生じ、フィルムにプリントしたとしても、
それに要したフルム分の費用の算定は出来ません。
コストに関しては、文面を参照して下さい。