08/05/09 14:40:54 ja66Lbvm0
>>648
照射録の作成義務が記載されているのは診療放射線技師法のみだから、医師が
撮影する際には照射録は作成しなくてもいいはず。
実際、技師がいない診療所には照射録自体が存在しない。
よって、「照射録を書くなと言うのなら、Drに撮ってもらって下さい」と言えばいい。
嘘つきと言われた時は関係法令を見せればいい。
着替えに関しては、好きな様にしてもらえばいいんじゃね?
その結果、フォックにワイヤー、ネックレスや得体の知れない物が写るだろうけど、
「看護科からの要請ですから」と開き直るしかない。
Drサイドが「総婦長バカじゃねーの?」と思おうが、知ったこっちゃない。
ただ、そんな写真を撮るのには抵抗が有るけどね。