08/09/03 22:15:55 8/eF8x9N0
渡辺委員は、第1回会議で診療報酬改定について延々と恨み節を述べています。
半分以上の患者の診療は5分以内で済むという持論を展開し、
5分以下では通院精神療法を算定できなくなる今回の改定によって
経営に大打撃が与えられ、自分のクリニックの売り上げは40%落ちるということを訴えています。
患者数が制限されてしまい、患者のニーズに応えられなくなることが問題であると
もっともらしい説明が述べられていますが、それは責任のすり替えです。
そもそも、通院精神療法の報酬は精神科外来の「技術料」であり、
特別高く設定された、その専門的治療に対する対価なのです。
患者を診察すれば自動的に加算される報酬だと勘違いされている精神科医があまりにも多いのですが、
定義によると通院精神療法は「一定の治療計画のもとに危機介入、
対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法」
のことを指します。どれだけの精神科医がこの条件を満たした診療を行っているのか大いに疑問があります。
いい加減な診療で報酬を荒稼ぎする精神科開業医が後を絶たず、業界に自浄作用が全くなかったため、
ついに厚生労働省が時間軸を設けただけの話です。