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2007. 8. 28
【日経メディカル8月号特集連動企画◆顕在化する医師の過労死Vol.3】
徹夜明けに運転、交通事故で即死
病院へ通勤する途中、交通事故に遭って死亡。通常なら労災として認められてもいいはずだが、その医師が大学院生という立場であったために認められていない事例がある。33歳で亡くなった、前田伴幸医師のケースだ。
前田氏の死亡直前1カ月間の時間外労働は、約190時間に上っていた。事故前日の記録によれば、徹夜で翌日の朝5時まで緊急手術の助手を務め、その後、回診を終えてからバイト先の病院に向かっている。事故が起きるまで、睡眠時間はほとんどなかったとみられる。
「大学院生は労働者ではない」
前田氏は鳥取大の大学院生であり、大学とは雇用関係にない。前田氏が行っていた医療業務は労働ではなく実習である。よって、前田氏は鳥取大の労働者ではないため、労災の支給は認められない、というわけだ。
この決定に対して、義夫氏はこう憤る。「医局の指示の下で、医者として月間350時間以上も働いている。なのに労働者ではないなどとは、常識で考えるとあり得ない。学生が無給で医療行為をやっていること自体が問題なのに、労基署はどうしてそこに踏み込まないのか」。
義夫氏は管轄の労災保険審査官に再審査を請求するも、不支給の決定は覆らなかった。現在、東京の中央審査会に再審査の請求を行っており、判断待ちの状態だ。