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>>591続き
社保庁“厳罰”を決断
公立の総合病院に対しては異例の保険医療機関の取り消し処分は、インプラントの関連処置の保険適用に関するルーズな面や
グレーゾーンを一掃し、保険制度の秩序維持を図りたいという社会保険庁の強い意志の表れといえる。
保険適用される骨造成術などの関連処置と保険適用外のインプラントを一連の治療として行うと「混合診療」となり、
関連処置も保険適用外となる。骨造成術とインプラント手術の間には半年から1年の期間があり、月単位で行われる保険診療報酬請求に
「骨造成術」のみ記入した場合は、それがインプラント関連処置であるのかどうかはすぐには判断できない。藤枝市立総合病院は
これを5年以上前から繰り返し、不正に診療報酬を受給していた。「こうした不正はほかの病院でもあるのでは」と多くの関係者は指摘する。
これを放置すれば、制度を順守し、関連処置の費用を全額患者に請求している医療機関との間に不公平感が生じ、
保険制度に混乱を来す恐れがある。藤枝市立総合病院が技術力の高さで全国から患者を集めていたこともあり、
社保庁は公立病院といえども厳罰を下さざるを得ないと判断したとみられる。
しかし、処分による損害を被るのは何の落ち度もない市民だ。同病院に十分な再発防止策を命じた上で、短期間で再指定することを望みたい。
(藤枝支局・大石英司)
保険医療機関 保険診療を扱える医療機関。医療機関は地方社会保険事務局に申請し、同事務局は地方社会保険医療協議会の
答申に基づいて指定する。診療報酬不正請求などの不正行為があった場合、同協議会への諮問、答申を経て処分する。
「指定取り消し」「戒告」「注意」の処分のうち、指定取り消しの期間は原則5年間。この間、診療行為は保険適用されず、
患者が治療費を全額負担する。