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藤枝市立病院 10月から保険医取り消し決定
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社会保険庁静岡社会保険事務局は28日、藤枝市立総合病院が診療報酬を不正請求していたとして、
健康保険法に基づく病院の保険医療機関指定を10月1日から取り消すことを決めた。同病院の歯科口腔外科は、
インプラント治療の事前のあご骨の手術、矯正目的の抜歯は保険適用外の診療となるにもかかわらず保険請求し、
不正に診療報酬を得ていた。同病院は9月末で歯科口腔外科を休診する。
地域医療の中核を担う公立総合病院が保険医指定を取り消されるのは異例。県内公立病院の指定取り消しは
平成2年の県立総合病院以来、17年ぶり。10月以降、原則として同病院の全診療科で保険診療を適用できない。
同日、県庁で処分を発表した山本雅彦局長は「請求行為そのものは病院からなされているため、病院全体が処分の対象となる」と説明した。
指定取り消し期間は原則5年間だが、過去には地域医療への影響から1カ月で再指定された例もある。
山本局長は再指定について「全額返還を条件に改善状況などを勘案して判断したい」と述べ、短期で再指定する考えを否定しなかった。
同事務局は併せて、歯科口腔外科の科長(42)と医師(30)の担当医2人の保険医登録を今月29日付で取り消す。
同事務局は3月に実施した監査で、昨年3月から同12月までの間、患者58人分の診療報酬約430万円を不正請求と認定した。
担当医らは「保険診療について不勉強だった」と認めているという。同病院に対しては、過去5年間にさかのぼって不正受給分を返還するよう求めた。
同病院は同科の約2500人分の診療報酬約1億2200万円を不正受給分と算定し、約40%の加算金を加えた計約1億7000万円の返還を
診療報酬と相殺する形で進めている。9月末で休診する歯科口腔外科以外の診療科は救急患者などに限って診療する。
診療費の患者負担は、患者が後に保険者から払い戻しを受けられる「療養費払い」制度や病院の肩代わりで実質的に変わらない。