07/08/29 10:54:15 fZrMlAEN0
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第1条(使命の自覚)
:弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と祉会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
第一条に使命の自覚があげられており、依頼者の「権利」は最後です。更に言えば、依頼者の「権利」であって「利益」とは記されていませんね。
貴殿はこのような事実をどのように理解されておられるのでしょうか。昨今の法律家への不信は、こうした自己を律する宣誓に対する背信が基になっているのではないでしょうかね。