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408 名前:あおむし[] 投稿日:2007/08/23(木) 23:59:14
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大阪高判平成17年9月13日(徳島脳性麻痺訴訟)
注: 一部氏名を匿名にした関係で、原文のうち、不要となった『以下「控訴人○○」という。』等の記述を削除しました。(2007-8-22 18:38)
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所平成一五年(ネ)第一〇四四号
平成17年9月13日民事第四部判決
控訴人 A
同法定代理人親権者父 B
同母 C
控訴人 B ほか一名
上記三名訴訟代理人弁護士 阪井基二
同 阪井千鶴子
被控訴人 徳島県
同代表者徳島県病院事業管理者 D
同訴訟代理人弁護士 田中達也
同 田中浩三
主 文
一 原判決を次のとおり変更する。
(1)被控訴人は、控訴人Aに対し、一億〇六二四万四九六九円及びこれに対する平成四年七月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(2)被控訴人は、控訴人B及び同Cに対し、各三三〇万円及びこれらに対する平成四年七月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(3)控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は第一、二審を通じてこれを五分し、その一を控訴人らの、その余を被控訴人の負担とする。
三 この判決主文一項(1)及び(2)は仮に執行することができる。