07/08/03 10:36:50 SEcMpsVY0
>>565
>民法(不法行為による損害賠償)第709条
>故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
>これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
これがある限りは、医療のリスクは常に訴訟という形で存在する。
今までは民度とか常識とかでこの条項の使用がためらわれていたが、
今はやりたい放題、言ったもん勝ち。
医療のリスクを負ってでも納得する報酬や報酬で計れないものがあればいいが、
350円の採血で2400万円の賠償じゃあねえ。
若い人は小児科にこねーよ。
払うのは病院ってことになってるけど、場合によっては「求償」なんてことをされたら
個人が賠償金を払わにゃならんのだぜ。
どうやってこのリスクを医者にとらせていくかが医療問題の本質のところだな。