07/08/02 13:50:41 mh8WA5co0
ルンバール事件
高裁差し戻し審判決
1979年4月16日、東京高裁は原告の請求を一部認める判決を下しました。最高裁が示した「因果関係が肯定される」を前提に審議。
医師は、患児の身体の状況からルンバール検査を中止すべきであったのに続行した過失があったと認めたのです。
この因果関係というのが「訴訟上の因果関係の立証は、1点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして
全証拠を検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、
通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつそれで足りる」。
高度な蓋然性とは現在の自然科学の進度はこの症例との因果関係を証明するに足りないが、後の自然科学の発展によりこの症例の因果関係を
証明する可能性があるため、一点の疑義も許されない自然科学的証明より高度な蓋然性を採用したということではないか。
自然科学は進歩するからね♪