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自殺の女性医師は「過労死」 愛媛の病院側に賠償命令
2007年05月28日20時56分 朝日新聞
愛媛県新居浜市の「十全総合病院」に勤めていた女性医師(当時28)が自殺したのは過労のためだとして、関西に住む両親が病院を経営する財団法人「積善(せきぜん)会」に対し、
約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。
大島真一裁判長は、過労で自殺に追い込まれたと認定し、「うつ病なのに病院が業務を軽くする措置を怠った」と指摘。逸失利益と慰謝料など約7700万円の支払いを病院側に命じた。
原告側代理人の弁護士によると、勤務医の過労自殺をめぐり、病院側に損害賠償を命じた判決は全国で初めてという。
判決によると、女性医師は02年1月から同病院の麻酔科に勤務。翌年夏にうつ病と診断され、症状は次第に悪化した。04年1月、病院内で麻酔薬を静脈に注射して自殺。
その直前まで4カ月間の時間外労働は月100時間を超えていた。
判決は、病状が悪化した後の勤務実態について「長時間拘束され、精神的緊張も強いられていた」と、過労と自殺の因果関係を認定。「病院側が休職させるか、業務の大幅な軽減を図るべきだった」と判断した。
判決後、女性医師の父親(63)は大阪市内で記者会見し、「勝訴しても娘の笑顔は見られない。悲劇が二度と繰り返されないよう、医師の労働環境の改善を願いたい」と訴えた。
一方、積善会の代理人弁護士は「判決内容は納得できない。控訴するかどうか検討したい」と話した。