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国立病院の医師「バイト収入」、3カ月で933万円
2007年05月26日21時45分
国立病院の医師の一人が昨年、給与以外に3カ月間で計933万円の「アルバイト収入」を得ていたことがわかった。大半が講演料や原稿料で、利害関係の審査が必要となる製薬会社からの報酬も多かった。
厚生労働省は「本業に支障はない」と問題視していないが、国家公務員倫理法を所管する菅総務相が「非常識」との認識を示すなど、政府内でも見解が割れている。
小宮山泰子衆院議員(民主)が25日の衆院決算行政監視委員会で明らかにした。
国家公務員が、本業以外の活動で報酬を得る場合、同法や倫理規定に基づき省庁に報告しなければならない。厚労省への報告書を小宮山氏が調べたところ、この医師は昨年10月2日~12月28日に70回にわたって
講演料や原稿料など計932万8583円の収入を得ていた。1回当たり3万~59万2300円。1日4回の講演をこなしたこともあり、小宮山氏は「本業がおろそかになっていたのではないか」と指摘した。
厚労省側は答弁で「特定の医療分野でトップクラスの専門家で、多くの講演依頼があったため」と説明。「いずれも勤務時間外で業務に支障はなかった」と述べた