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倉敷の医療過誤訴訟 遺族両親が逆転敗訴 控訴審判決
「医師側 落ち度なし」/岡山
2007年5月26日 読売新聞
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倉敷市の川崎医科大付属病院で治療を受けた際に肺を傷つけられて死亡したとして、患者の女性(当時25歳)の両親が同病院を運営する「川崎学園」に慰謝料など9000万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が25日、広島高裁岡山支部であった。
安原浩裁判長(小川正明裁判長代読)は「医師に過失があったとは言えない」などとして、約5300万円の支払いを認めた1審・地裁倉敷支部判決を取り消し、両親の請求をすべて棄却した。
判決によると、女性は1998年7月、髄膜炎のため笠岡市内の病院から同病院に転院したが、症状が悪化して死亡。1審では、死因はカテーテルを挿入して肺を傷つけたことによる窒息死と認定したが、安原裁判長は、「窒息死の可能性が高いものの、
カテーテルを挿入した際に出血したとは断定できない」などと医師の過失を否定。また、検査や治療についても、医師側に落ち度はないとした。