07/05/25 08:01:30 TfB/P0W70
>>192
お前ら法律をよく嫁。
> 開設者になれない=院長無理、開業も無理
なんてどこにも書いてないだろ。
>医療法第7条
>病院を開設しようとするとき、医師法 第十六条の四第一項 の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)(中略)
>でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
臨床研修終了者は、届け出だけで開設者になれるが、臨床研修を終了して無くても知事の許可を得れば開設者になれる。
手続きが面倒になるだけだ。
誰だ研修終了しないと保険医になれないなんて与太飛ばすヤツは。