07/12/24 11:21:29 74LZuM+t0
C 国は、今でも「殴る行為」が「適切な医療行為」の一部であると考えて
いるのか。
D 国は、この判決後全国の国立・公立精神科病院等に当該判決を受けて何
らかの注意、指導をしたのか。
三 東京地裁は、この裁判において同患者のカルテが改ざんされたことを認定
している。同センター内において内部調査が終了した後,カルテに診断名や
治療法などを書き加えたとされるが、政府の見解を示されたい。
四 被告医師は国内のPTSDの第一人者とされ、約一億円以上の厚生労働科
学研究費が同医師の関連する研究(主任研究者あるいは共同研究者として
)に使用されているが、その研究の成果によって殴る治療の有効性が証明さ
れているのか。また、同医師を中心に国内初のPTSDの指針が策定され、
その後もPTSDの権威として、同医師は精神科医療を牽引しているが、
そのことについて政府はどう考えているか。
五 本年九月及び十月、同センターの職員が患者の金銭を盗むなどという事件
が発覚している。また、国立病院機構賀茂精神医療センターでも、患者の
金銭を着服したとして関係者が処分されている。国立の精神医療従事者の
倫理感はどうなっているのか。国はどのような綱紀粛正をしているのか。
さらに、九月には八歳の女の子を死亡させた事件に関連し、厚生労働省の発
達障害者支援に係る検討会で中心人物の都立梅ヶ丘病院の院長が処分され、
宮城県立富養園(精神科)では精神薬の治療によって多機能不全を起こさ
せたという医療事故が起きている。あるべき精神科施設としての患者に対す
る治療や処遇がないがしろにされ、昔の収容施設的な精神医療現場に回帰し
ているのではないか。政府の見解を明らかにするとともに、対策を示された
い。