07/04/04 11:16:17 K/uKU1950
整骨院・接骨院の99%は次の一つ以上の罪を犯している。
①保健の不正請求
②あん摩マッサージ指圧師法・薬事法違反
③混合診療を行っている
健康保険が利くのは骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等体内部の傷)のみである。
しかし実際は肩こりや慢性腰痛で行っても保険を使い
マッサージや電気、温熱療法、湿布等を施し、中には整体・カイロ等の手技療法等もする所が有る。
①保健の不正請求
肩こりを含め慢性的な疾患や神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアには保険が利かないので、
打撲や挫傷と嘘の病名で保険請求をしている。
②あん摩マッサージ指圧師法・薬事法を犯している
マッサージは短い時間でもあん摩マッサージ指圧師の免許がなければしてはならない。
医薬品の湿布は薬事法違反である。
③混合診療を行っている
たとえマッサージ免許があってもマッサージは保険が利かない自由診療である。
整体などの手技療法も自由診療である。保険診療と合わせたり含めて施術・請求をしてはならない。
つまり免許もないのにマッサージ・湿布を行い、本来保険が利かない疾患に対して不正請求をし、
その不正請求の中に自由診療分を含めたり上乗せしているのである。
さらに困ったことは柔道整復学校へ進学する99%の生徒の本当の目的はこの不正請求と混合診療を行うためである。
医療費が赤字という最中、こんなことがまかり通っているのが不思議でならない。