07/05/05 15:38:39 kizEYFs70
>>615
ああ、都道府県での行政レベルの解釈ならあるかもね。
でも一応、刑法上は郵便物とは限られてないのよね。中身が電波文でも、封がして
あって実在する人物への宛名が書いてあれば、「信書」って扱い。
「紹介状」も封がしてあって、相手先の病院の宛名が書いてあれば「信書」扱いで、
患者といえど勝手に開けたらアウツ(だから封がしてなければおKってことに。でもカルテ
を抜き取るのは「私用文書等毀棄」(259条)か「信書隠匿」(263条)になる。
あと、「信書」は別に誰に送らせてもいいけど、“料金”を取っていいってのが郵便局
ってことね。だからメール便は「信書」か“荷物”かでモメた)