07/04/25 16:32:07 Svr+6vNw0
保険医療機関及び保険医療養担当規則
第一章
第10条(通知)
保険医療機関は、患者が次の各号のひとつに該当する場合には、
遅滞なく、意見を附して、その旨を管轄地方社会保険事務局長又は
当該健康保険組合に通知しなければならない。
1 家庭事情などの為、退院が困難であると認められたとき。
2 闘争、泥酔または著しい不行跡によって事故を起こしたと
認められたとき。
3 正当な理由が無くて、療養に関する指揮に従わないとき。
4 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は
受けようとしたとき。
>>451
上記3に該当します。
すみやかに通報してください。