僻地医療の自爆燃料を語る51at HOSP
僻地医療の自爆燃料を語る51 - 暇つぶし2ch651:卵の名無しさん
07/02/21 10:39:25 VZxnOPGf0
医師に関する労働基準法は以下を参照してください。
URLリンク(members3.jcom.home.ne.jp)

過労自殺した小児科医は、労働基準監督署に過労死認定されませんでした。なぜなら、
当直は労働時間としてカウントされないからです。
URLリンク(blog.livedoor.jp)

なるほど、労基署の主張は筋が通っています。
労働基準法では医師の宿直は

・夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師へ
の報告、あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、
又は短時問の業務に限ること

・夜間に十分睡眠がとれること
となっています。だからこそ、宿直の翌日は休みにならないのです。宿直時に院外発症の救急
患者を診るのは単なる無料奉仕です。労基署は「本来寝ているはずの宿直中に勝手に働いて、
それで激務が続いて過労死したって知らないよ。夜勤じゃなくて宿直なんだから、寝ようと思えば
寝られたはずでしょ」と 言っているのです。

今夜も日本全国で多くの勤務医が当直をされると思います。3交代制のちゃんとしたERは別として、
日本の救急医療は当直医の無料奉仕が頼りなのです。


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