07/04/01 17:57:05 YBj+TMTD0
さすがに同志社大学。“たれこめ”とは言っていないが。こういう基準を明示している。協林にはない。
URLリンク(kikou.doshisha.ac.jp)
(オーサーシップの規準)
第11条 研究者は,研究活動に実質的な関与をし,研究内容に責任を有し,研究成果の創
意性に十分な貢献をしたと認められる場合に,適切なオーサーシップを認められる。
ウイキペヂアより
科学者による不正行為上記の構図の中で心理的に追い詰められた科学者の一部が起こす一連の
病理的な行動はpublish or perish syndrome 「発表するか死か症候群」などと呼ばれることがある。
論文の成立に何ら直接貢献していない者が、ただ研究室の責任者の立場にいるというだけで
論文の共同執筆者として名を連ねるという不正行為がある。このように立場の強い者が陰に陽に
政治的影響力を行使して名を連ねさせる場合もあれば、逆に論文執筆者側が、誰かから何らかの利益が
供与されることを期待して共同執筆者として名を表示する機会を提供している場合もある。
また同一グループ内の複数の科学者が共犯的に相互の論文の共同執筆者として名を連ね、
互いの業績数を水増しするようなことも行われることがある。これらの共同執筆者に関わる不正行為は
科学者の間ではその不正な性質を隠蔽する形でhonorary authorship「名誉のオーサーシップ」や
gift authorship「ギフトオーサーシップ」などと呼ばれることがある、が名称は何であれ不正行為には
変わりないというのが公的機関の公式見解である。
例えば各省庁や関連の公的機関に対して提出する研究費申請書類に上記のような不正を利用し、
それにより支給された研究費を使った場合などは、もはや科学という学問内部の規範の問題では済まず、
公文書偽造および公金横領という重大な違法行為、明らかな犯罪行為であるので、そのようなことを行った者は
逮捕処罰される可能性がある。