09/12/21 16:42:30
第一生命の人間じゃなかったら、「業務妨害罪」の可能性もあるよ。
風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと。
明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。
一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、
違法性があれば業務妨害罪などで罰せられることになる。
金融庁内に設けられている、証券取引等監視委員会が監視を行なっており、風説流布の動きを知った場合は、同委員会に通報することができる。